相続財産を探す

相続財産にどのようなものがあるか分からない場合、どのようにして探せばいいのでしょうか。

突然亡くなった場合など、詳しいことを把握できていないこともよくあります。

まずは亡くなった人の遺言書や遺族への書き置きがないか、文箱や机の引き出し、金庫などを探すのが先決です。

遺言書やまとめ書き置きがない場合、相続財産に関する文書や証書のたぐい、あるいは物品そのものを遺族が自分たちで探し出して整理していくしかありません。

参考までに、捜索の目星を挙げておきましょう。

一般に、まとまった金額になるのは不動産(家と土地)と銀行預金になります。

不動産については、自分で所有している物件なら権利証(登記済証)があるので、それを探して、本当に亡くなった人が持ち主なのかどうかを確認します(未登記の物件では権利証がないので、別の方法で確認することになります)。

借地や借家であっても、借地権・借家権には財産的価値があり、相続もできるので要チェックです。

敷金・保証金は契約終了時に借主に返還されるお金(ある程度の差し引きがあることが多い)で、その返還請求権も相続人が引き継ぐことができます。

これには賃貸借契約書が必要です。

銀行預金の場合は銀行通帳があれば銀行名や口座が確認できます。

株式投資をしていた場合は証券会社からの取引報告書などを探します。

証券会社に問い合わせたら、所有している株や口座のお金が分かります。

その手の資産は国債、社債のような債券、金融商品、投資ファンドへの預託金などがあります。

自動車、宝飾品、書画骨董、家財道具など。

よそに貸しているお金(債券)については、貸金契約書(金銭消費貸借契約書)や相手が書いた借用書を探します。

相続トラブルに関しては、弁護士などの専門家に相談した方がスムーズに解決できる可能性が高いです。

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不動産の探し方

相続財産を探す場合、遺言書や書き置き、各種証書や文書などを調べて整理していかなくてはいけません。

比較的まとまった金額になるのは不動産(家と土地)です。

不動産を持っているなら、それを登記したときの権利証(登記済証)があります。

家を建てたときにする登記(保存登記)や、家・土地を購入したときにする登記(移転登記)で、そのときの登記申請書に「登記済」の印を押して返されたものを「登記済証」といいます。

「登記済証」は「権利証」とも呼ばれ、その物件の権利を持つことの証明資料として使われています。

売買で物件の所有名義を移すときには、「登記済証」を登記所(物件所在地の法務局)に持って行かなければいけません。

この「登記済証」には、その物件の所在地や所有者が誰であるかが書かれているので、物件調査の何よりの手がかりです。

「登記済証」のかわりに「登記識別情報」がある場合が増えています。

現在、全国の法務省(登記所)ではコンピュータ化が完了しているのですが、コンピュータ化された登記所で新しく登記をした場合は今までのような「登記済証」は渡されません。

かわりに「登記識別情報通知」という、英字と数字の番号が書かれた紙のカードが交付されます。

意味合いは「登記済証」と同じです。

新しい方式に移行された登記所においても、すでに交付されている「登記済証」は有効ですから、そのまま使うことができます。

借地権・借家権には、その権利の存在を示すものとして「賃貸借契約書」があります。

ですが、仮に契約書が見つからなくても、権利は消えません。

高額な保証金を納めている場合があるので、貸主側が保存している契約書などを確認しましょう。

権利証がないとき

遺産相続で、相続財産としての不動産を探すとき、登記済証(権利証)があれば登記済証でその物件の権利を持つことが証明されます。

しかし、未登記物件の場合は当然登記済証がありません。

また、遠方の別荘などを購入したため、当地で登記して登記済証を受け取り、そのままその別荘に置いてあるというケースもあります。

そういう場合に不動産の所在をつかむためには、まず亡くなった人の住んでいる(あるいはその人が別荘などを買ったと聞いたことがある)市区町村役場(資産税課)へ行き、「固定資産課税台帳」をあたることになります。

その台帳に基づいて特定の不動産所有者(つまり納税義務者)の持つ不動産を全部まとめて記してある「名寄帳」があるので、これを閲覧申請して調べると、その市区町村の中にあるその人所有の不動産が全部分かります(未登記でも、税金を回収するために調べて載せています)。

ただし、この「名寄帳」では、その市区町村以外の場所にある物件の所在までは分かりません。

「名寄帳」を閲覧申請には、あらかじめ用意しておかなくてはいけないものがあります。

申請者の戸籍謄本、申請者の本人確認のための運転免許証や健康保険証など、行政書士などが代行する場合は委任状と本人確認用の免許証など。

次に探すのはこれ委資産税の課税通知(そこに添付されている課税明細書)になります。

課税明細書には、発行元の市区町村にある不動産の所在地がすべて書いてあるので、送られてきた明細書を全部合わせると、その人所有の不動産がすべてわかるのです。

固定資産税の課税通知は年に1度(6月頃)送られてくることになっています。

前年の通知が見つからなくても、次の年にはまた通知がやってくるのです。

銀行預金の探し方

銀行預金の探し方で、預金通帳が見つかったら、その通帳を発行した銀行に口座があるというのは確かです。

ただし、通帳に印字されている金額が口座にあるかどうかは確かではありません。

通帳記帳した後にキャッシュカードで引き出しているという場合もあります。

ですから、とにかくその銀行へ行き、記帳をして実際の残高を確認します。

残高証明書を出してもらうこともできます。

このとき、必ずしも通帳に書かれている支店でなくてもかまいません。

預金はもっとあるはず、見つけた預金通帳の口座以外にも別口座があるかもしれない、などという疑いがあるなら、その銀行で「名寄せ」を依頼することができます。

「名寄せ」とは、ある口座名義人が、その銀行で開設している口座と預入残高のすべてをまとめて記録するという作業のことです。

預金には、普通預金、定期預金などさまざまですが、預金の種類を問わず、全支店分洗いざらい出てきます。

さらには、投資用の金融商品でも、同じ銀行に口座がある限りいっしょに出てきます。

ただし、即座に、とはいかないようです。

「名寄せ」を頼むには、相続があったこと、相続人であることを証明できる戸籍謄本や本人確認のための免許証などがを持って行かなければなりません。

さらに、ここで銀行が口座名義人の死亡を知ることになるので、口座が凍結されて預金が引き出せなくなることにも注意が必要です。

当然ながら、この「名寄せ」では、他の銀行のことまでは知ることができません。

もし、通帳は見つかっていないがほかの銀行にも口座がありそうな場合は、見当をつけた銀行に出向いていって、同じように「名寄せ」を頼んでみるという方法しかありません。

株式の探し方

株や債権といえば、自宅の金庫の中にどっさり紙束が積んであるというようなイメージがあるかもしれません。

しかし株や債権は、通常、それを購入した証券会社や信託銀行にそのまま預けています。

そして、株と一部の債券は証券会社や信託銀行からさらに「証券保管振替機構」(通称「ほふり」)というところに預け替えられています。

そうして、株や債権の売り買いは、その証券会社や信託銀行に設けた取引口座間の振り替えで行い、代金を決済して、名義を移すだけになります。

いちいち現物を引き渡すようなことはしないのです。

ですから、家の中で探すとしたら、次のようなものになります。

・証券取引口座開設案内所・約定書
・株売買の取引報告書
・取引残高報告
・発行会社から株主への業務報告
・発行会社の株主総会の消臭通知書

ネットでの取引は、取引報告や残高報告などはパソコンの中にデータとして存在し、紙の文書では残っていません。

取引のあった証券会社を突き止められたら、亡くなった人がその証券会社に持っていた口座を、「名寄せ」ですべて洗い出すことができます。

また、株を持っていれば株主なので、その株の発行会社からは事業報告書や株主総会の招集通知書などが届きます。

相続人への株の名義変更は、上場会社の場合は株を買った証券会社を通じて行えるのですが、非上場会社の株は、その会社に連絡して、株主名簿の名前を書き換えてもらいます。

債券(国債・地方債や社債)も、亡くなった人の家に債権証書そのものがあることが稀で、それを購入した信託銀行などで保護預かりになっている事が多いのです。

債権の保護預かり通帳や債券の取引残高報告書や利払い報告書を探しましょう。