相続財産にどのようなものがあるか分からない場合、どのようにして探せばいいのでしょうか。
突然亡くなった場合など、詳しいことを把握できていないこともよくあります。
まずは亡くなった人の遺言書や遺族への書き置きがないか、文箱や机の引き出し、金庫などを探すのが先決です。
遺言書やまとめ書き置きがない場合、相続財産に関する文書や証書のたぐい、あるいは物品そのものを遺族が自分たちで探し出して整理していくしかありません。
参考までに、捜索の目星を挙げておきましょう。
一般に、まとまった金額になるのは不動産(家と土地)と銀行預金になります。
不動産については、自分で所有している物件なら権利証(登記済証)があるので、それを探して、本当に亡くなった人が持ち主なのかどうかを確認します(未登記の物件では権利証がないので、別の方法で確認することになります)。
借地や借家であっても、借地権・借家権には財産的価値があり、相続もできるので要チェックです。
敷金・保証金は契約終了時に借主に返還されるお金(ある程度の差し引きがあることが多い)で、その返還請求権も相続人が引き継ぐことができます。
これには賃貸借契約書が必要です。
銀行預金の場合は銀行通帳があれば銀行名や口座が確認できます。
株式投資をしていた場合は証券会社からの取引報告書などを探します。
証券会社に問い合わせたら、所有している株や口座のお金が分かります。
その手の資産は国債、社債のような債券、金融商品、投資ファンドへの預託金などがあります。
自動車、宝飾品、書画骨董、家財道具など。
よそに貸しているお金(債券)については、貸金契約書(金銭消費貸借契約書)や相手が書いた借用書を探します。
相続トラブルに関しては、弁護士などの専門家に相談した方がスムーズに解決できる可能性が高いです。
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