相続財産を探す場合、遺言書や書き置き、各種証書や文書などを調べて整理していかなくてはいけません。
比較的まとまった金額になるのは不動産(家と土地)です。
不動産を持っているなら、それを登記したときの権利証(登記済証)があります。
家を建てたときにする登記(保存登記)や、家・土地を購入したときにする登記(移転登記)で、そのときの登記申請書に「登記済」の印を押して返されたものを「登記済証」といいます。
「登記済証」は「権利証」とも呼ばれ、その物件の権利を持つことの証明資料として使われています。
売買で物件の所有名義を移すときには、「登記済証」を登記所(物件所在地の法務局)に持って行かなければいけません。
この「登記済証」には、その物件の所在地や所有者が誰であるかが書かれているので、物件調査の何よりの手がかりです。
「登記済証」のかわりに「登記識別情報」がある場合が増えています。
現在、全国の法務省(登記所)ではコンピュータ化が完了しているのですが、コンピュータ化された登記所で新しく登記をした場合は今までのような「登記済証」は渡されません。
かわりに「登記識別情報通知」という、英字と数字の番号が書かれた紙のカードが交付されます。
意味合いは「登記済証」と同じです。
新しい方式に移行された登記所においても、すでに交付されている「登記済証」は有効ですから、そのまま使うことができます。
借地権・借家権には、その権利の存在を示すものとして「賃貸借契約書」があります。
ですが、仮に契約書が見つからなくても、権利は消えません。
高額な保証金を納めている場合があるので、貸主側が保存している契約書などを確認しましょう。